PGM創業10周年を記念して、平成23年2月1日より同年12月31日(書類受付分)までの期間実施。同制度は「減額プラン」と「充当プラン」に分かれています(両プラン併用も有り)。
会員権購入者が名義変更料の全額または一部の支払いに、預託金の全額または一部を充当できるプラン。PGMグループゴルフ場ごとに充当できる金額の上限が設定されている。
【名義変更料減額プラン】
名義変更料の減額を行う。PGMグループ保有コースの内、19箇所の会員制ゴルフ場にて実施
【預託金充当プラン】
会員権購入者が名義変更料の全額または一部の支払いに、預託金の全額または一部を充当できる。ただし、実施ゴルフ場ごとに充当できる金額の上限が設定。さらに、一部ゴルフ場では名義変更料の減額を併せて行う。 PGMグループ保有コースの内、66箇所の会員制ゴルフ場にて実施
例A:名義変更料500,000 円(税別)、預託金1,000,000 円、充当金額250,000 円のお客さまの場合
・『2011 年名義変更入会プラン』による預託金充当後の名義変更料
500,000 円(名義変更料) - 250,000 円(充当金額) = 250,000 円
・実際にお支払い頂く金額
250,000 円(充当分を差し引いた名変料) + 25,000 円(当初名変料の消費税) = 275,000 円
・新証券の預託金額面
1,000,000 円(預託金) - 250,000 円(充当金額) = 750,000 円
例B:名義変更料200,000 円(税別)、預託金200,000 円、充当金額200,000 円のお客さまの場合
・『2011 年名義変更入会プラン』による預託金充当後の名義変更料
200,000 円(名義変更料) - 200,000 円(充当金額) = 0 円
・実際にお支払い頂く金額
0 円(充当分を差し引いた名変料) + 10,000 円(当初名変料の消費税) = 10,000 円
・新証券の預託金額面
無額面